入籍後の引っ越し手続きの仕方がわからないな〜
何をしたら良いんだろう?
今日は入籍後に引っ越しをする方に向けた引っ越しの手続きを紹介転出届・転入届・転居届を3つの項目に分けて教えるね!
手続きと聞くととても面倒くさいイメージがあると思うけど、わかりやすく説明するから安心してね!
目次
1.転出届
1-1.転出届って何?
転出届とは...現在住んでいる市区町以外の場所に引っ越しをする時に、今まで住んでいた市区町村の役所や役場へに対して「引っ越しますよ!」という旨を伝える証明書のことです。
1-2.手続きの方法
手続きの方法は3つあります。
2.本人が役所に郵送する
3.代理人が窓口で手続きを行う
1-3.手続きの期限
転出届は、引っ越し前後の14日以内に行う決まりがありますが、引っ越し日前までに手続きを済ませることをお勧めします!後の「転入届」でもお伝えしますが、転入届は引っ越し日から14日以内に行わなければいけないので、手続き時期が重なってしまいます。ですので、住んでいるうちに転出届の手続きは完了させておきましょう。
もし、この期限を過ぎてしまった場合には「住民基本台帳法」という法律により、罰金になる可能性がありますので注意しましょう!
正当な理由がなくて第三十条の四十八までの規定による転出をしない者は、五万円以上の過料に処する。
1-4.手続きの時間
待ち時間を除いて、窓口での手続き自体はおおよそ30分〜1時間かかります。自治体ごとでも異なりますし、窓口に行く時間帯によっては混雑するので、待ち時間を考えると、もう少しかかると心構えをしていいと思います。
また、郵送の場合は送ってから返送されるまでを含めると1週間はかかるので、早めの行動をしましょう。
1-5.手続きに必要なもの
・ご本人が手続きする場合
1.転出届
2.本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポート・写真付き住民基本台帳カード・身体障害者手帳・在留カード・特別永住者証明証・運転経歴証明書など。
3.印鑑(シャチハタNG)
(4.その他、自治体によって異なるもの)
・代理人が手続きをする場合
1.転出届
2.代理人の本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポート・写真付き住民基本台帳カード・身体障害者手帳・在留カード・特別永住者証明証・運転経歴証明書など。
3.代理人の印鑑(シャチハタNG)
4.委任状
委任状の書体は自治体ごとに異なりますので、HPで確認しましょう。
(5.その他、自治体によって異なるもの)
・郵送の場合
1.転出届
郵送用の転出届は、各自治体のHPからダウンロード可能
2.本人確認書類のコピー
マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポート・写真付き住民基本台帳カード・身体障害者手帳・在留カード・特別永住者証明証・運転経歴証明書など。
3.印鑑(シャチハタNG)
4.84円切手を貼った返信用の封筒
(5.その他、自治体によって異なるもの)
✳︎自治体ごとに異なる場合がありますので、事前に確認しましょう!
転入届
2-1転入届って何?
転入届とは、現在住んでいる市区町村以外の場所へ引っ越す際に、新しく住む場所の役所に引っ越した(転入した)旨を伝える証明書のことを示します!
2-2手続きの方法
手続きの方法は2つあります!
1.本人が窓口で行う方法
2.代理人が窓口で行う方法
ここで注意したいポイントは、転入届は郵送での手続きが行えないため本人か代理人が必ず窓口に行く必要がございます。
2-3手続きの期限・手続きにかかる時間
提出期限は、引っ越しをした日から14日以内にしましょう!もし、14日を過ぎてしまうと過料(追加料金)が要求される場合があるので必ず期限内に行いましょう。
手続きにかかる所用時間は30分〜1時間程度ですが、転出届と同じで、自治体ごとでも異りますし、窓口に行く時間帯によっては混雑するので、待ち時間は別に考えましょう。
引っ越し後に、入籍の手続きをする方は平日に役所へ出向き、一度に手続きをすると効率よくできます!
2-4手続きに必要なもの
【ご本人で手続きする場合は5個あります】
①転入届(役所・役場に用意されているもの)
②転出証明書
③本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書など
④印鑑
⑤転入する全員分のマイナバーカードもしくは、マイナンバー通知カード
【代理人様が手続きする場合は6個あります】
①転入届(役所・役場に用意されているもの)
②転出証明書
※転出証明書とは、引っ越しをする前に転出届の手続きをした役所でもらえる証明書のことです。
③代理人の本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書など
④代理人の印鑑
⑤委任状
⑥転入する全員分のマイナバーカード、マイナンバー通知カード
転居届
3-1転居届って何?
転居届とは、同じ市区町村内で引っ越をしたときに、役所で行う手続きのことを示します。転居届は、転出届・転入届とは違い1度役所へ行くだけで手続きを完了することができます。
3-2手続きの方法
手続きの方法は2つあります!
1.本人が窓口で行う方法
2.代理人が窓口で行う方法
ここで注意したいポイントは、転入届は郵送での手続きが行えないため本人か代理人が必ず窓口に行く必要がございます。
3-3手続きの期限・手続きにかかる時間
提出期限は、引っ越しをした日から14日以内にしましょう!もし、14日を過ぎてしまうと過料(追加料金)が要求される場合があるので必ず期限内に行いましょう。
手続きにかかる所用時間は30分〜1時間程度ですが、転出届と同じで、自治体ごとでも異りますし、窓口に行く時間帯によっては混雑するので、待ち時間は別に考えましょう。
引っ越し後に、入籍の手続きをする方は平日に役所へ出向き、一度に手続きをすると効率よくできます!
3-4手続きに必要なもの
【ご本人で手続きする場合は4個あります】
①転居届
②本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書など
③印鑑
④転入する全員分のマイナバーカード、マイナンバー通知カード
【代理人様が手続きする場合は5個あります】
①転居届(役所・役場に用意されているもの)
②代理人の本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書など
③代理人の印鑑
④委任状
委任状の書体は自治体によって異なるので、事前に確認してください。
⑤転入する全員分のマイナバーカード、マイナンバー通知カード
引っ越し手続きのポイント
4-1印鑑登録
印鑑登録とは、自分の印鑑を役所に登録して「私だけの印鑑ですよ!」と証明することを指します。
そのため、役所に印鑑登録をするとその印鑑が実印として認められます!!
元々印鑑登録をしてた方も、役所に転出届を提出した際や、入籍して苗字が変更になると自動的に失効します。転入届や転居届を提出する際は、新しい住所の役所にて、一緒に実印登録をすることがポイントです。
※入籍と引っ越しをしたが苗字が変わらない方や役所が変わらない場合は手続き不要です。
引っ越しをした際に、一緒に印鑑登録をしましょう!
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